住宅用火災報知機![]() 獣他郷火災警報器の設置義務化について(法律で住まいの必需品に。平成18年6月1日施行) あらゆる住宅(戸建・アパート・小規模マンションなど)に、住宅用火災警報器の設置が必要です。 新築住宅だけでなく既存住宅についても設置が義務化されました。 住宅用火災警報器の設置義務化の法律は平成18年6月1日から施行されました。 既存住宅は、各自治体の条例により適用時期(最長平成23年5月31日まで)が定められます。 ![]() 住まいのすべての部屋、台所、階段に住宅用火災警報器を取り付けましょう。 全国の市町村条例では、住宅用火災警報器を寝室と寝室につながる階段・廊下への設置義務にプラスして台所への設置を義務化したり推奨しています。火災はどこで発生するか分かりません。安全・安心のために、すべての部屋(寝室・居室・台所)+階段・廊下に、住宅用火災警報器を取り付けることをおすすめします。 株式会社インターセック 〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜5丁目10番13号 TEL 028-667-9650 FAX 028-667-9721 mail お問い合せ |